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境界って大事、、、

不動産知識

二宮 寛友

筆者 二宮 寛友

不動産キャリア3年

物件売却のサポートを誠意をもってお手伝いさせて頂きます。
お客様のそれぞれのご事情に沿って、最適な方法をご提案させて頂きます。
ご相談ください!

静岡市駿河区にあるU2JAPAN(株) の 二宮 です。

今回の不動産知識では売買契約書についてです。
私は駿河区を中心に清水区焼津市藤枝市
物件や土地の売却のご相談対応しております。

ご購入希望者の方に安心して活用してもらうためにも
敷地の境界がどこなのか?を明示されていることはとても需要です。
先日、私の担当させていただいたお客様のご物件は、物件の敷地内に
土地の一部がすごく昔に所有されていた方の名義の土地が一部残っていたままに
なってしまっていました。

このような土地は今まで当たり前に自分の土地だと思って使っていても
所有者の名義人の方の同意が得られない限りは手放すことができません。
「当たり前に自分の敷地だと思っていた場所が別の方の名義だった」
「道路だと思っていた敷地が道路ではなかった」
このような事で物件の契約ができずにお困りになるケースは、時々起こります。

買いたい人、売りたい人、双方にとってとても機会ロスに繋がってしまいます。
その為にも信頼できる不動産会社に売買契約書を正しく作成してもらえるような
手続きは非常に重要です。

参考になれば幸いです。


☆☆葵区、駿河区、清水区で不動産を買うならU2JAPAN株式会社 に お問い合わせください!☆☆




【不動産の知識①不動産売買契約書とは?】

不動産売買契約書には不動産取引に関するさまざまな情報が記載されています。

たとえば売買契約書の一番始めの部分に記載されているのは、所在や地番、地積や地目、構造や延床面積など目的物を特定するための情報です。しかし取引される物件によっては実測図がなく、境界が不明瞭なものもあるので、引き渡し時までに境界の明示を買主に対しておこなうこともあわせて記載されています。

さらに取引に関する売買代金や手付金の金額、支払い時期についても明記されています。売買代金の支払いは契約時に手付金を、決済時に残代金を支払うという形を取ることが一般的です。しかし場合によっては中間金を支払うこともあります。

その他には所有権移転や引き渡しに関しての取り決めなどが記載される事項です。通常、所有権の移転は売買代金の支払いと同日におこなわれます。しかし転居をともなう売買や竣工前の物件では、別日に設定されることもあります。





 

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