マイホーム探し
A.物件情報はインターネットなどで入手しやすくなっていますが、希望に合う物件を見つけるのは難しい場合があります。自分で探すことと並行して、信頼できる不動産会社の営業担当に依頼するのがおすすめです。プロの視点からの助言も受けられます。
A.各社は「レインズ」(不動産流通標準情報システム)で情報を共有しているため、窓口を複数にする必要はそれほどありません。連絡が頻繁に入って煩わしくなる可能性もあります。希望を理解してくれる担当者に任せるのが、良い物件への近道です。
A.希望条件を登録すると、条件に合う物件を自動で知らせてくれる会員機能があります。営業担当に条件を伝えて個別に案内を受けることもできます。
A.どちらが良いとは一概に言えません。マンションは段差が少なく気密性が高いため冷暖房効率が良い傾向があります。一戸建ては階下への気遣いが不要で、思い通りのリフォームがしやすいという利点があります。ライフスタイルに合わせて選びましょう。
A.まず営業担当に連絡します。資金計画などを確認したうえで、購入申込の手続きに進みます。
現地見学
A.建物の状態(外壁、水回り、設備など)、日当たり・風通し、周辺環境(交通、買い物施設、学校など)、騒音、近隣の様子をチェックしましょう。気になる点は営業担当に質問することが大切です。
A.平日でも対応可能な場合があります。ご都合のよい日程を営業担当にご相談ください。
資金計画
A.月々のローン返済額から借入可能額を割り出し、手持ち資金を合計して算出します。各不動産会社のサイトにあるシミュレーションも利用できます。希望額を借りられない場合もあるため、営業担当や金融機関への相談をお勧めします。
A.一般的には物件価格の2割が理想とされていますが、100%ローンを利用する方もおり、特に決まりはありません。借入総額や毎月の返済額と収入のバランスが重要です。
A.主な諸経費は仲介手数料、登録免許税、火災保険料、ローン事務手数料などです。目安は物件価格の7%〜10%程度です。
A.不動産の所有者には固定資産税・都市計画税が課税されます。マンションでは管理費や修繕積立金も必要です。長期的には修繕・リフォーム費用も考慮しておきましょう。
住宅ローン(購入時)
A.民間金融機関のローンと、住宅金融支援機構の「フラット35」が中心です。フラット35は長期固定金利型で、民間ローンには変動金利型や固定金利(期間選択)型、全期間固定型などがあります。条件は商品や金融機関によって異なります。
A.一部を除き、不動産会社の営業担当が窓口となって相談に応じることが可能です。お気軽にご相談ください。
A.残金決済をスムーズに行うための「立替払い制度」を用意している不動産会社もあります。利用には手数料などが必要となります。
契約
A.宅地建物取引業法により、契約成立までに宅地建物取引士が、対象物件や取引条件に関する重要事項を説明することが義務づけられています。重要事項説明書をもとに丁寧に説明されます。
A.売買契約書を読み合わせて説明が行われます。所有権の移転や引渡し、代金支払い義務などが定められ、契約不履行の場合の手付金放棄や違約金の取り決めも明記されます。双方が納得した後に手付金の授受が行われます。
買換え
A.まず売却と購入のどちらを先に進めるかを決めることが重要です。資金計画やスケジュールを不動産会社と相談しながら進めましょう。
A.売却先行は資金計画が立てやすいメリットがあり、購入先行は理想の物件をじっくり探せるメリットがあります。状況に応じて営業担当にご相談ください。
購入時のサポート
A.全買主が対象となるため、他社が売主から依頼を受けている物件でも購入できます。ただし、売買契約までにサポート物件として認定されることが条件です。
A.サポート期間内であれば、回数に制限なく利用できます。
A.一戸建ての設備修理と建物補修は築30年以内が対象です。マンションの設備修理と建物補修には築年数制限がありません。緊急駆付けは一戸建て・マンションとも制限がありません。
その他(購入関連)
A.広告では徒歩1分を80mとし、端数を切り上げて計算する決まりがあります。そのため徒歩5分は320mから400mの距離にあたります。
A.Lはリビング、Dはダイニング、Kはキッチンを指します。3LDKは、これらに加えて3つの居室がある間取りを意味します。
A.約3.3平方メートルです。目安としては畳2枚ほどの広さになります。
A.壁の厚みの中心線で囲まれた範囲を床面積とする測り方で求めた面積です。壁の内側で測った面積は「内法面積」と呼ばれます。
A.概算では、物件価格を面積(平方メートル)で割り、そこに3.3を掛けて求めます。物件同士の価格を比較する際によく使われます。
A.制度の一般的な説明は営業担当者にも可能です。個別の詳しい相談は、税理士による無料相談会を利用できる場合があります(事前予約制)。