掲載物件数
544件
本日の更新物件数
0件
公開物件数
236件
会員物件数
219件

お客様の声CUSTOMER

お客様の声一覧

スタッフSTAFF

三橋 雄紀

三橋 雄紀

不動産取引をもっと身近に!!買いたい人が買いたいように買い、...

守屋 皓平

守屋 皓平

不動産のことならなんでもご相談下さい! これまでの経験を活か...

種石 由紀

種石 由紀

資格:宅地建物取引士・2級ファイナンシャルプランニング技能士...

須永 かおる

須永 かおる

「このお家にして良かった!」と思っていただけるように、全力で...

丸山 将央

丸山 将央

長谷川 英則

長谷川 英則

不動産のお悩みを解決しながら、全力でサポートさせて頂きます。...

山村 和良

山村 和良

明るくがモットーです。不動産のお悩みがありましたら、是非ご相...

二宮 寛友

二宮 寛友

物件売却のサポートを誠意をもってお手伝いさせて頂きます。 お...

西山 和輝

西山 和輝

どんなお家に住みたいかは皆さん違うと思います。いっぱいお話を...

西口 智枝子

西口 智枝子

U2JAPAN株式会社には変わったサボテンや植栽があります。...

スタッフ一覧

静岡市の新着不動産

【静岡市の新着不動産特集】
をもっと見る

静岡市の新築戸建て

【静岡市の不動産特集】新築戸建て
をもっと見る

静岡市の中古戸建て

【静岡市の不動産特集】中古戸建て
をもっと見る

静岡市のマンション

【静岡市の不動産特集】中古マンション
をもっと見る

静岡市の土地

【静岡市の不動産特集】土地
をもっと見る

静岡市の値下げ物件

【静岡市の不動産特集】静岡市の値下げ物件
をもっと見る

価格変更物件

【不動産特集】価格変更物件
をもっと見る

建築条件なし土地

【不動産特集】建築条件なし土地
をもっと見る

おすすめ物件RECOMMEND

更新情報INFORMATION

静岡市で空き家の維持費はいくらか知っていますか 空き家を購入...の画像

静岡市で空き家の維持費はいくらか知っていますか 空き家を購入...

「静岡市で空き家を所有すると、実際にどのくらいの維持費が必要なのか?」と疑問に感じる方は多いのではないでしょうか。空き家は管理や運用によって将来的な負担や資産価値に大きく差が出ます。この記事では、...

静岡市で不動産売却時ご近所への伝え方は?非公開販売など周囲に...の画像

静岡市で不動産売却時ご近所への伝え方は?非公開販売など周囲に...

不動産を売却する際、「ご近所に知られたくない」と感じる方は少なくありません。売却活動が周囲に伝わることで、思わぬトラブルやプライバシーの心配が生じるケースもあります。特に静岡市での不動産売却を検討...

静岡市の住宅購入で初期費用を抑える方法は?補助金や諸費用の節...の画像

静岡市の住宅購入で初期費用を抑える方法は?補助金や諸費用の節...

静岡市で住まいの購入を検討しているけれど、「初期費用っていったいどのくらいかかるの?」「費用をなるべく抑えるコツはあるの?」と不安になっていませんか。住宅購入は人生でも大きな買い物ですが、知ってお...

静岡市でローン審査に通りやすい職業は?購入前に知っておきたい...の画像

静岡市でローン審査に通りやすい職業は?購入前に知っておきたい...

「住まいを購入したいけれど、ローンの審査が通るか不安…」と悩まれていませんか。特に静岡市で家を買いたいと考えている方にとって、どのような職業がローン審査で有利なのかは重要な関心事です。この記事では...

静岡市で共働き夫婦が住宅ローンを組むには?組み方や地域ならで...の画像

静岡市で共働き夫婦が住宅ローンを組むには?組み方や地域ならで...

静岡市で住まいの購入を検討している共働き夫婦の皆さま、「住宅ローンはどのように組むのが良いのか」「自分たちに無理のない計画はどう立てたらいいのか」と悩んでいませんか。住宅購入は人生の大きな決断です...

更新情報

弊社について

ABOUT US

静岡市で不動産をお探しの皆様へ。
不動産のプロフェッショナルであるU2JAPAN株式会社が、最適な物件探しをお手伝いいたします。

不動産のご購入は人生最大のお買い物です。
そんな一生に一度のお買い物を楽しい思い出にしてもらうため、理想の住まいを見つけるお手伝いをすることこそが我々の使命です。
静岡一番の不動産会社を目指し、我々は日々活動をしております。

当ホームページでは、お客様の楽しい不動産探しをお手伝いできるよう、
静岡エリアでの情報を日々収集し、地域密着の不動産会社としてお客様に情報を発信しております。

取り扱っている物件は新築戸建てや中古戸建てだけでなく、マンションや土地など幅広い不動産を扱っているため、 お客様のニーズに沿ったご提案も可能です。
特に、静岡市にある不動産は我々の専門とするところですので、是非弊社のホームページでお気に入りの不動産を探してみてください。
ポータルサイトには載せることができない、会員様限定の物件も取り扱っており、会員登録をしていただいたお客様は、より好条件の物件がご覧いただけます。

また、不動産探しだけでなく、資金計画・税金・保険・リフォーム・図面作成などの難しい問題についても、
対応させていただきます!
不動産のご購入を楽しんでいただけるよう、様々なご相談を承っております。

不動産をご購入の方はもちろん、不動産を売却したいお客様のお手伝いもさせていただきます。
お客様の大切な資産だからこそ、売却を行う際にも、最後まで丁寧な対応を心がけております。
弊社では、不動産を売りたいお客様向けのサイトも設けておりますので、売るためのノウハウやコツもそちらのサイトで発信しております。
ぜひ一度ご覧ください。
U2JAPAN株式会社 店舗一覧

U2JAPAN株式会社 店舗一覧

U2JAPAN株式会社 静岡店

住所:静岡県静岡市駿河区桃園町8-5

営業時間:9:30~18:30

定休日:火曜日・水曜日

電話番号:054-266-3500

メールアドレス:shizuoka_info@u2japan.world

U2JAPAN株式会社静岡店

U2JAPAN株式会社 三島店

住所:静岡県三島市青木97

営業時間:9:30~18:30

定休日:火曜日・水曜日

電話番号:055-928-7115

メールアドレス:mishima_info@u2japan.world

U2JAPAN株式会社 三島店

U2JAPAN株式会社 浜松店

住所:静岡県浜松市中央区葵東2-13-24

営業時間:9:30~18:30

定休日:火曜日・水曜日

電話番号:053-401-0875

メールアドレス:hamamatsu_info@u2japan.world

U2JAPAN株式会社浜松店

U2JAPAN株式会社 静岡葵店

住所:静岡県静岡市葵区長沼南7-20

営業時間:9:30~18:30

定休日:火曜日・水曜日

電話番号:054-294-7530

メールアドレス:u2japanaoi@gmail.com

U2JAPAN株式会社静岡葵店

U2JAPAN株式会社 富士店

住所:静岡県富士市青島町191

営業時間:9:30~18:30

定休日:火曜日・水曜日

電話番号:054-532-6370

メールアドレス:u2japanfuji@gmail.com

U2JAPAN株式会社浜松店
不動産よくあるご質問(Q&A)
FAQ

不動産に関するよくあるご質問

購入・売却・リフォーム・相続・住宅ローン・税金について、よくいただくご質問をまとめました。

購入に関するQ&APURCHASE

マイホーム探し
A.物件情報はインターネットなどで入手しやすくなっていますが、希望に合う物件を見つけるのは難しい場合があります。自分で探すことと並行して、信頼できる不動産会社の営業担当に依頼するのがおすすめです。プロの視点からの助言も受けられます。
A.各社は「レインズ」(不動産流通標準情報システム)で情報を共有しているため、窓口を複数にする必要はそれほどありません。連絡が頻繁に入って煩わしくなる可能性もあります。希望を理解してくれる担当者に任せるのが、良い物件への近道です。
A.希望条件を登録すると、条件に合う物件を自動で知らせてくれる会員機能があります。営業担当に条件を伝えて個別に案内を受けることもできます。
A.どちらが良いとは一概に言えません。マンションは段差が少なく気密性が高いため冷暖房効率が良い傾向があります。一戸建ては階下への気遣いが不要で、思い通りのリフォームがしやすいという利点があります。ライフスタイルに合わせて選びましょう。
A.まず営業担当に連絡します。資金計画などを確認したうえで、購入申込の手続きに進みます。
現地見学
A.建物の状態(外壁、水回り、設備など)、日当たり・風通し、周辺環境(交通、買い物施設、学校など)、騒音、近隣の様子をチェックしましょう。気になる点は営業担当に質問することが大切です。
A.平日でも対応可能な場合があります。ご都合のよい日程を営業担当にご相談ください。
資金計画
A.月々のローン返済額から借入可能額を割り出し、手持ち資金を合計して算出します。各不動産会社のサイトにあるシミュレーションも利用できます。希望額を借りられない場合もあるため、営業担当や金融機関への相談をお勧めします。
A.一般的には物件価格の2割が理想とされていますが、100%ローンを利用する方もおり、特に決まりはありません。借入総額や毎月の返済額と収入のバランスが重要です。
A.主な諸経費は仲介手数料、登録免許税、火災保険料、ローン事務手数料などです。目安は物件価格の7%〜10%程度です。
A.不動産の所有者には固定資産税・都市計画税が課税されます。マンションでは管理費や修繕積立金も必要です。長期的には修繕・リフォーム費用も考慮しておきましょう。
住宅ローン(購入時)
A.民間金融機関のローンと、住宅金融支援機構の「フラット35」が中心です。フラット35は長期固定金利型で、民間ローンには変動金利型や固定金利(期間選択)型、全期間固定型などがあります。条件は商品や金融機関によって異なります。
A.一部を除き、不動産会社の営業担当が窓口となって相談に応じることが可能です。お気軽にご相談ください。
A.残金決済をスムーズに行うための「立替払い制度」を用意している不動産会社もあります。利用には手数料などが必要となります。
契約
A.宅地建物取引業法により、契約成立までに宅地建物取引士が、対象物件や取引条件に関する重要事項を説明することが義務づけられています。重要事項説明書をもとに丁寧に説明されます。
A.売買契約書を読み合わせて説明が行われます。所有権の移転や引渡し、代金支払い義務などが定められ、契約不履行の場合の手付金放棄や違約金の取り決めも明記されます。双方が納得した後に手付金の授受が行われます。
買換え
A.まず売却と購入のどちらを先に進めるかを決めることが重要です。資金計画やスケジュールを不動産会社と相談しながら進めましょう。
A.売却先行は資金計画が立てやすいメリットがあり、購入先行は理想の物件をじっくり探せるメリットがあります。状況に応じて営業担当にご相談ください。
購入時のサポート
A.全買主が対象となるため、他社が売主から依頼を受けている物件でも購入できます。ただし、売買契約までにサポート物件として認定されることが条件です。
A.サポート期間内であれば、回数に制限なく利用できます。
A.一戸建ての設備修理と建物補修は築30年以内が対象です。マンションの設備修理と建物補修には築年数制限がありません。緊急駆付けは一戸建て・マンションとも制限がありません。
その他(購入関連)
A.広告では徒歩1分を80mとし、端数を切り上げて計算する決まりがあります。そのため徒歩5分は320mから400mの距離にあたります。
A.Lはリビング、Dはダイニング、Kはキッチンを指します。3LDKは、これらに加えて3つの居室がある間取りを意味します。
A.約3.3平方メートルです。目安としては畳2枚ほどの広さになります。
A.壁の厚みの中心線で囲まれた範囲を床面積とする測り方で求めた面積です。壁の内側で測った面積は「内法面積」と呼ばれます。
A.概算では、物件価格を面積(平方メートル)で割り、そこに3.3を掛けて求めます。物件同士の価格を比較する際によく使われます。
A.制度の一般的な説明は営業担当者にも可能です。個別の詳しい相談は、税理士による無料相談会を利用できる場合があります(事前予約制)。

売却に関するQ&ASALE

売却の基本
A.売主が売却を依頼する際に仲介業者と結ぶ契約です。専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3種類があります。
A.売却代金でローンの残債を返済するのが一般的です。売却代金だけでは足りない場合は、自己資金で補填するか、買換えローンの利用を検討します。まずは査定を受けて、残債との差額を確認しましょう。
A.売却を先に進める「売り先行」にすることで二重ローンを回避できます。また、売却保証制度を利用できる場合もあります。
A.査定価格はあくまで「売れるであろう価格」の目安です。根拠の薄い高い査定額を提示して媒介契約を取る会社もあるため、査定の根拠をしっかり確認することが重要です。
A.異なります。早期売却を希望する場合は相場より低めに設定し、時間に余裕がある場合はやや高めに設定して様子を見ることが一般的です。
A.仲介は不動産会社が買主を探して売却する方法で、相場に近い価格での売却が期待できます。買取は不動産会社が直接買い取る方法で、早く売却できますが価格は仲介より低くなる傾向があります。
売却時の調査・サポート
A.不具合の程度によりますが、事前に補修しておくと買主が安心して購入できます。希望すれば提携補修会社を紹介されます。
A.利用できます。ただし、賃借人の退去後に設備調査・建物調査を行うなど、条件を満たす必要があります。
A.宅地建物取引業法に基づく調査で、国の登録を受けた既存住宅状況調査技術者(建築士)が、基礎や外壁などの劣化や不具合を目視や計測で調べます。対象の一戸建てでは無償で実施される場合があります。
A.同種同等の製品に交換されます。ただし、上限金額を超える費用は売主・買主の負担になります。
売却時の相場
A.国土交通省の「不動産取引価格情報検索」や「レインズマーケットインフォメーション」で実際の取引価格を調べることができます。また、不動産会社に査定を依頼する方法もあります。
A.売り出し価格は売主が自由に設定できます。ただし、相場からかけ離れた価格では売れ残る可能性があるため、査定価格を参考に、適正な範囲で設定することが重要です。

リフォームに関するQ&AREFORM

中古物件購入時のリフォーム
A.購入を検討中の段階からでも相談できます。希望のリフォームが施工可能か、費用も含めて確認できます。
A.図面をもとに、希望内容のリフォーム費用の概算を出すことが可能です。
A.同行できます。実物を見て、希望のリフォームが可能かを確認します。
A.リフォーム資金に使えるローンがあります。提携ローン会社が複数ある場合もあるため、担当者にご相談ください。
A.まとめて相談できます。詳細は担当者にお問い合わせください。
A.着手までに数日の準備が必要です。資材発注、職人の日程調整、近隣挨拶、マンション理事会への申請などを引渡し前に済ませておけば、引渡し後すぐに工事に入れます。
リフォーム工事全般
A.施工会社や工事内容によって異なるため、依頼する施工会社にお問い合わせください。
A.基本的には問題ありません。ただし騒音や埃が出るため、大規模なリフォームでは仮住まいが推奨されます。
A.家具を移動して作業することは基本的に可能ですが、移動費用が別途かかる場合があります。大規模な工事や家具が多い場合は一時保管も可能です。
A.工事開始の1週間前を目安に挨拶することが推奨されます。施工会社が資材の搬出入や工事音について説明を行います。
A.水回り機器の消耗品や部品の交換は5年ほどが一つの目安です。生活に合わせて検討するとよいでしょう。
A.基本的にどのメーカーからも選べます。ただし状況によっては特定メーカーの商品に限られる場合もありますので、担当者にご確認ください。

相続に関するQ&AINHERITANCE

相続の基本
A.配偶者は常に相続人になります。それ以外は順位で決まり、子が第一順位、親や祖父母が第二順位、兄弟姉妹が第三順位です。上の順位の人がいれば下の順位の人は相続人になれません。
A.同順位の相続人が複数いる場合の取り分を民法が定めたものです。配偶者と子なら各1/2、配偶者と直系尊属なら配偶者2/3・尊属1/3、配偶者と兄弟姉妹なら配偶者3/4・兄弟姉妹1/4です。
A.3種類あります。自筆証書遺言(本人が全文を手書き)、公正証書遺言(公証人が作成)、秘密証書遺言(内容を秘密にしたまま公証人に証明してもらう形式)です。
A.遺言などで遺産を受け取れなかった相続人にも、最低限の取り分を保障する権利です。対象は兄弟姉妹以外の相続人です。
A.特定の人に偏った遺贈や贈与があった場合に、遺留分を侵害された相続人が取り戻しを求められる制度です。2019年7月1日以降は、原則として金銭で解決する金銭債権として扱われます。
相続税
A.主なものは、墓地・墓石・祭具などの祭祀財産、心身障害者共済の給付金受給権、死亡保険金のうち「500万円×法定相続人の数」までの部分、弔慰金の一定額、申告期限までに公益法人等へ寄付した財産などです。
A.被相続人が残した借入金、未払金、未払医療費、未納の税金などの債務を、相続財産の総額から差し引けることをいいます。
不動産の評価
A.路線価が定められている地域は路線価方式で評価し、定められていない地域は固定資産税評価額に倍率を掛ける倍率方式で評価します。路線価は公示地価の約80%の水準とされています。
A.実家の敷地などを親族が相続する場合に、一定の要件を満たせば土地の評価額を大きく減額できる特例です。事業用や居住用の土地が対象で、最大80%まで減額されることがあります。
A.固定資産税評価額をもとに評価します。固定資産税評価額は納税通知書などで確認できます。
A.相続日の終値、相続月の終値月平均、その前月と前々月の終値月平均の4つのうち、最も低い価格で評価します。
A.被相続人が保険料を負担していた生命保険・損害保険の死亡保険金は相続税の課税対象になります。ただし、相続人が受け取る場合は「500万円×法定相続人の数」までの部分が非課税になります。

住宅ローンに関するQ&AHOUSING LOAN

返済・金利
A.原則として団体信用生命保険に加入するため、死亡時の残債は保険金で完済され、ご家族の負担はありません。保険料は金融機関が負担するのが一般的です。
A.任意加入のガン・三大疾病などの特約保険を用意している金融機関が多いため、事前に相談しておくことをお勧めします。
A.全額および一部の繰り上げ返済が可能です。ネットバンキングを使うと手数料が不要になる金融機関もあります。
A.70歳未満の後継者を指定すると、その年齢を基準に借入期間を設定できる仕組みです。基準は金融機関ごとに異なります。
A.金利の変動が心配な場合は、金利が変わらない全期間固定金利型を選ぶ方法があります。返済額が確定するため、将来の家計の見通しが立てやすくなります。
A.変動金利から固定金利への変更は可能ですが、固定期間中の変更はできません。迷う場合はまず変動金利を選ぶか、ミックス型(変動と固定の組み合わせ)も検討するとよいでしょう。
借入れ審査
A.勤続年数の基準は金融機関ごとに異なりますが、転職の経緯や職務経歴も加味して審査するため、転職だけで借入れができないわけではありません。
A.一定年数継続して勤務し、所属会社から勤続や継続勤務の証明を得られれば、組める場合があります。
A.借入時70歳未満とするケースが多く、完済時は満80歳までです。70歳以上でも親子リレー返済を利用すれば借りられる場合があります。
A.原則不要で、金融機関指定の保証会社が保証します。ただし、内容によっては連帯保証人が必要になることがあります。
A.年金の内容や資金計画によりますので、個別にご相談ください。
A.告知書で持病を申告し、保険会社の審査を受けます。加入できない場合でも、条件付きで借りられることがあります。
資金計画・諸費用
A.諸費用を含めて借りることが可能で、金融機関によってはリフォーム資金まで借りられます。
A.安定した所得があれば問題ありません。収入を合算して一本のローンを組むことも、それぞれ個別にローンを組むことも可能です。
A.パート収入でも審査に応じる金融機関があるため、ご相談ください。
A.特典付きの女性向け商品を用意する金融機関があります。詳細はお問い合わせください。
A.まず不動産会社にご相談ください。複数の金融機関と提携しており、ご希望に沿った金融機関を紹介できます。
A.原則として団体信用生命保険への加入が借入条件になります。死亡や高度障害時に保険金で残債が弁済される仕組みのため、既存の保険とは別にご加入いただく必要があります。
A.保証料、事務手数料、印紙代、固定金利特約手数料などがあります。保証料は金利に上乗せして後払いにすることも可能です。
A.金融機関によって異なりますが、物件価格の10%程度までが目安です。ただし、金利が通常より高くなる場合があります。
A.物件価格の20%程度までリフォームローンを組める金融機関があります。ただし、金利が通常より高くなる場合があります。

税金・費用に関するQ&ATAX & COST

購入時の税金
A.ローンの形態(連帯債務・連帯保証・ペアローン)ごとに持分の反映方法が異なります。退職時のローン負担の変動が贈与とみなされるおそれがあるため注意が必要です。
A.贈与とみなされないよう、借用書(契約書)の作成、利息の設定、返済実績の記録、適切な返済期間の設定などを行う必要があります。
A.都道府県への申告が必要です。新築・中古別に必要書類が異なり、提出期限にも注意が必要です。
A.消費税が区分記載されていれば税抜金額が基準となります。
住宅ローン控除
A.一定期間内の契約・取得などの条件を満たせば、土地のローンも住宅ローン控除の対象になります。
A.居住していない期間は適用できませんが、家族の居住などの条件で再適用・継続が認められる場合があります。
A.借り換え用の要件を満たせば継続可能です。ただし、控除期間は延長されません。
A.短縮後の償還期間が10年未満になると適用できなくなります。ご注意ください。
A.住宅ローン控除の還付申告は確定申告期間前(2月15日以前)でも受付可能です。e-Taxを利用すれば約3週間で還付されます。
売却時の税金
A.消費税からの逆算、標準建築価額による計算、固定資産税評価額の比率按分など、複数の方法があります。
A.概算取得費(譲渡収入の5%)を使う方法がありますが、代替資料(通帳の振込記録など)による実額計算の余地もあります。
A.原則は引渡日ですが、契約日も選択可能です。引渡日を選択することで長期譲渡になるケースもあります。
A.配偶者や直系血族など特殊関係者には原則適用不可ですが、兄弟への売却など特殊関係者に当たらないケースでは適用可能です。
A.原則不要ですが、税務署からの照会を避けるため、譲渡所得の内訳書の提出が推奨されます。損益通算・繰越控除の特例を受ける場合は確定申告が必要です。
固定資産税・その他
A.1月1日時点で新築工事に着手しているなどの要件を満たせば、軽減を受けられます。
A.売主と買主が引渡日を基準に日割りで按分して精算します。税額通知の時期に応じた3つの方法があります。
A.相続税の一部を取得費に加算できる特例です。相続開始から一定期間内の譲渡が条件となります。
A.併用可能ですが、限度額は合計で3,000万円です(6,000万円にはなりません)。