契約不適合責任とは?
静岡市駿河区にあるU2JAPAN(株) の種石です。
不動産売買の契約書には、難しい言葉がたくさんでできます。
その中に契約不適合責任というものがあります。
【不動産の知識②契約不適合責任とは?】
契約不適合責任とは、引き渡し後に契約の目的を達成できないような不具合がみつかったときに、売主が負う責任を指します。シロアリや地中埋設物などがあった場合、修繕や退去にかかる費用を売主が負担するなどを決めておきます。ただし特約で免責することも可能なので、後々トラブルにならないように事前の調整が必要です。
また稀なケースですが、契約締結後かつ引き渡し前に地震や洪水、火災などで目的物が消失したり、損害を受けた場合の取り決めも記載してあります。このような事態になれば、無条件で契約解除できるとすることが一般的です。
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